ブランド名は説明的でよい?中小企業が守れる名前を選ぶ判断基準

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1.伝わりやすい名前ほど、守りにくいことがある

新規事業や新商品を考えるとき、多くの経営者は「ひと目で内容が伝わる名前」を選びたくなります。たとえば、短納期、試作、地域名、素材名、用途名をそのまま入れた名前です。営業現場では分かりやすく、説明もしやすいでしょう。

ただし、名前が説明そのものに近づくほど、一般的に、商標としては守りにくくなります。商品の品質、用途、産地などを普通に表示するだけの商標は登録できないと商標法に規定されているからです。

つまり、「何の商品・サービスか伝わること」と「自社だけの名前として守れること」は、二律背反の問題をはらんでいるのです。これを知らずに事業開始すると、後から名前を変える、広告物を作り直す、別会社と似た表示で争いになる、といった負担が生じかねません。

(1)説明語だけでは選ばれる理由になりにくい

「高品質試作サービス」「短納期加工センター」のような名前は、事業内容は伝わります。しかし、競合も同じような言葉を使えるため、顧客へのインパクトが弱く、さらに商標登録ができずに自社ブランドを守れないという問題があります。顧客の頭の中で「その会社らしさ」と結びつかないと、価格や納期だけで比較されやすくもなります。

(2)造語だけでも伝わらないことがある

反対に、完全な造語だけを置くと、初見の顧客には何の商品・サービスか分かりません。そのため、認知してもらうための広告宣伝費がかかるというデメリットがあります 。一方で、他と被りにくいため商標登録しやすく、自社ブランドとして守りやすいというメリットもあります 。中小企業の場合は広告量で補うことが難しいため、「何の商品・サービスか伝わること」と「自社だけの名前として守れること」のバランスを探る必要があります。

2.候補名を出したら、商標チェックを行う

商標は、原則として先に使った人ではなく先に出願した人に商標登録する法制度となっています。候補名が決まった段階で、先行商標を確認します。

(1)識別力に問題がないか

商品・サービスを直接的に説明するような名前は識別力がなく登録されません 。しかし、間接的・暗示的に説明する程度(ヒントを与える程度)であれば、識別力は否定されず登録できる可能性があります 。

(2)先行登録がないか

他人の先行登録商標と同一または類似で、指定商品・役務も同一または類似の場合に登録できません。よって、同じものだけを見て安心してはいけません。商標や商品・サービスの類似についても検討が必要です。特に、商標の類否は、外観、称呼(読み方)、観念(意味)などを総合して判断するため素人判断は禁物です。

なお、商品・サービスの類似性を検討する際は、単に「区分」だけで見るのではなく、その中にある詳細分類(類似群コード)まで特定する必要があります 。この詳細分類(類似群コード)こそが、商品・サービスが類似しているかどうかの実質的な単位となるからです 。商標と商品・サービス(詳細分類)の双方が同一または類似であれば、商標登録はできません 。

(3)中期的に開始する商品・サービスも検討対象にする

今日売る商品・サービスだけで詳細分類(類似群コード)を決めると、半年後の新商品・サービスの展開時に権利範囲が足りないことがあります。EC販売、講座、保守サービス、共同開発、ライセンス提供など、現時点のものだけでなく、中期的に行う予定の範囲まで先に書き出しておくことが重要です。将来の時点で商標登録しようとしても、その時にはすでに他社の先行登録が存在し、登録できなくなっているリスクがあるからです。

(4)説明語はタグラインへ逃がす方法もある

商品・サービスの名前そのものは独自性のある言葉にし、商品・サービスの説明語はタグライン(ブランドの添え書き)や見出しで補う方法があります。たとえば商品・サービスの名前は独自性あるものにし、その下に「小ロット試作を相談できる加工支援」のようなタグライン(説明)を置く形です。これなら顧客への分かりやすさを保ちながら、名前の識別力もアップできます。

3.公開前に見るべき三つの判断基準

候補名を決めるときは、感覚だけで選ばず、三つの基準で整理します。

(1)顧客が一度で読めるか

読めない、長すぎる、意味が取りづらい名前は、紹介されにくくなります。営業資料、名刺、展示会パネル、Web検索でどう見えるかを想像します。顧客が口に出しやすいかも重要です。

(2)競合が同じ言葉を使いやすくないか

誰でも使いたい言葉だけでできた名前は、差別化の決め手になりません。説明語を入れる場合でも、自社の技術、原体験、顧客像、使う場面のどれかを足し、自社らしさを一つ入れます。

(3)商標登録できるか

商標登録ができるかどうか、事前にしっかりと確認します。さらに、商品デザインや技術の話が絡む場合は、特許や意匠の出願についても検討します。

4.中小企業は「覚えやすさ」と「守りやすさ」を一緒に設計する

ブランド名は、広告担当だけの仕事でも、法務だけの仕事でもありません。顧客に思い出してもらうための攻めの言葉であり、他社との混同を避ける守りの資産でもあります。だからこそ、候補名を一つに絞る前に、営業、Web、商品開発、契約、知財の観点を横に並べます。

おすすめは、候補名を三列で比較する方法です。左に「顧客に伝わる意味」、中央に「自社らしい理由」、右に「商標・知財で確認する点」を書きます。どれか一列が空白の名前は、公開後に迷いが出やすい候補です。

(1)社名登記と商標登録は別の話

会社名として登記できたからといって、同じ名前を商品名・サービス名として自由に使えるとは限りません。登記は会社を識別する制度、商標は商品やサービスの出所を識別する制度です。また、会社名であっても、その使い方(看板や広告、商品の表示など)によっては「商標の使用」とみなされることがあります。そのため、登記済みの社名であっても、他社の商標権を侵害してしまうケースがあるため注意が必要です。

(2)相談前のメモで十分に前へ進める

専門家に相談する前から完璧な答えを出す必要はありません。候補名、読み方、使う商品・サービス、今後広げたい範囲、公開予定日を一枚にまとめるだけで、相談の質は大きく上がります。

5.名前は公開前の一手間で守りやすくなる

中小企業のブランド名選びで大切なのは、かっこよさだけではありません。顧客に何を約束する名前なのか、競合とどこで違うのか、外に出す前に何を確認するのか。この三つをそろえることです。

説明的すぎる名前は伝わりやすい一方で守りにくく、造語だけの名前は守りやすくても伝わりにくいことがあります。その間のちょうどよい場所を探す作業が、ブランディングと知財の接点です。公開前に一度立ち止まることで、後から名前を変える負担を減らし、安心して育てられるブランドに近づけます。

候補名が出た段階で、読み方、意味、指定商品・役務、公開予定日を整理し、必要に応じて弁理士へ相談してください。プロソラでは、伝わる名前づくりと商標・知財の確認を同時に整理し、事業の成長に合わせた守り方を一緒に考えます。

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この記事を書いた人

中小企業・スタートアップ企業の事業に関する知的財産の問題点とその解決策を「わかりやすく」伝える専門家。お客さまの知的財産に関する課題解決に必要な「最適な事業判断」を行っていただく為のサポートを提供しています。

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