特許権・意匠権の取得サポート

特許権・意匠権の取得サポート
特許権・意匠権の取得サポート

特許権・意匠権を取得するメリット

特許権を取得するメリット

特許権の取得は、中小企業・スタートアップ企業の皆さまに多くのメリットをもたらします。特許権は、新技術・新製品の独占権を獲得することによって、自社の競争優位性を維持し、また、他社からの技術や製品の模倣を防ぎます。

これにより、市場での独占的な地位を築くことができ、収益を最大化します。また、特許権は起業の資産価値を高め、投資家やビジネスパートナーの信頼を得る手段ともなり得ます。

意匠権を取得するメリット

意匠権の取得は、製品のデザインに対する独占的な権利を確立します。これにより、製品の特徴あるデザインを他社の模倣から保護し、ブランド価値を高め、市場での差別化を促進します。これにより、市場での自社の競争力を向上させることができます。

製品のデザインには消費者の購買意欲をかきたてるという効果があり、そのようなデザインを権利化して保護することができるのです。

また、製品の特定の機能を実現するには必然的にそのような形状になるというような場合、その意匠権はいわば特許権と同様の強力な権利となり得ます。

特許権・意匠権の取得が適切ではない場合

特許権の取得が適切ではない場合

特許権を取得することが必ずしも効果的ではない場合もあります。例えば、画期的な基本技術について特許を取得することは効果的と言えるものの、すでに成熟した技術分野においては子細な改良技術を1件取得するだけでは実質的に事業に貢献できないことが多いのも現実です。

特許権の取得ではない方法の方が効果的な場合もあります。例えば、意匠権を取得すること、ノウハウとして秘匿すること、プロモーションに用いる商標権を取得してブランド構築することなどです。

意匠権の取得が適切ではない場合

意匠権の権利範囲はさほど広いと言えない場合もあります。近似する意匠権が多数併存する分野では、その傾向が強くなります。この場合、その製品のデッドコピーを防ぐための目的にとどまることになります。

特許権・意匠権を効果的に取得するために必要なこと

企業内で発生した個々の発明や意匠を特許権・意匠権にしていくことは基本として大変重要なことといえます。

一方、特許権・意匠権は事業の内容や目的に応じて意図的に取得していくべきものでもあります。このためには、企業内に様々なベースとなるものを構築していく必要があります。

企業内のベース作り

  1. 研究開発者の発明・意匠の教育(知財教育)
    研究開発者やデザイナーに知的財産権の重要性を認識させ、発明やデザインの保護に積極的に取り組むために、研究開発者の意識向上や発明や意匠の創作する為の知識定着のために、知財教育を行う必要があります。
  2. 発明・意匠を顕在化して適切に管理する体制づくり
    発明やデザインを顕在化させて、社内で適切に管理する体制を整備する必要があります。これにより、特許権・意匠権の取得までのプロセスがスムーズに進行するようになります。
  3. 研究開発のフェイズに応じた権利取得
    研究開発の進捗に応じて、どのような内容の特許権や意匠権を取得すべきかが変化します。よって、研究開発の進捗に応じた適切なタイミングで適切な特許権・意匠権を取得するように戦略を立てる必要があります。
    また、ターゲット領域を特定して、その領域に絞って多くの特許権・意匠権を意図的に取得していくことも必要です。

当事務所の特徴

総合的な企業内のベース作りを支援します。

当事務所の代表弁理士は、これまで5000件の特許権・意匠権の取得サポートを行ってきました。

当事務所では、個別の特許権・意匠権の取得サポートはもちろん、総合的な企業内のベース作りとして、研究開発者の意識向上や発明や意匠の創作する為の知識定着の為の知財教育、特許権・意匠権の効果的な取得の為の社内の管理体制の構築、効果的な特許権・意匠権の取得の為の戦略作りなども支援しております。

個別案件の適切な取得サポート

各企業のニーズに合わせた特許権と意匠権の取得を効果的にサポートし、その企業の事業に貢献する特許権・意匠権の取得を進めます。

一般に、特許事務所・弁理士は機械・電気・化学など夫々得意とする技術分野がありますが、当事務所は、多数の特許事務所・弁理士と連携するネットワークを持っています。各企業の業界や技術に合わせて、その最適な特許事務所・弁理士とともに強い特許権・意匠権の取得を進めます。

特許権・意匠権の取得までのながれ

  1. ご相談・ヒアリング
    お客さまからのお問い合わせを受け、事業の内容や今後の事業展開、取得しようとする特許権・意匠権の内容などをお伺いします。
  2. 先願調査(必要がある場合)
    先願調査の必要がある場合には、先願調査を行います。
  3. 出願書類の作成、出願
    特許出願や意匠出願の出願書類を作成します。その書類をご確認いただき、問題が無ければ、特許庁への特許出願・意匠出願(出願書類の提出)を行います。
  4. 拒絶理由通知への対応
    特許庁の審査で何も問題が無ければ、「特許査定」(特許)又は「登録査定」(意匠)となり、次のステップに進みます。しかし、審査の結果、登録できないと判断された場合、特許庁から「拒絶理由通知書」が届きます。
    この拒絶理由通知書に対しては、意見書や補正書の提出など対応をとることができます。お客さまの意向を踏まえつつ意見書・補正書を作成し、その書類をご確認いただきます。意見書や補正書を提出すると再度の審査が行われ、拒絶の理由が解消されれば、特許査定・登録査定となります。
  5. 登録料を納付(登録査定となった場合)
    特許庁の審査で特許査定・登録査定となれば、所定期間内に登録料を特許庁に支払います。これによって、特許権・意匠権が発生します。
  6. 維持年金の納付(定期的な支払い)
    特許権・意匠権は定期的に特許料・登録料を支払うことによって、特許権は最大で特許出願から20年まで、意匠権は最大で意匠出願から25年まで維持することができます。

対応可能地域

当事務所は日本全国で特許権・意匠権の取得サポートのサービスを提供しております。地域に関わらず、お気軽にお問い合わせください。

料金

弊社の料金の詳細についてはお問い合わせいただき、お客様のニーズに合わせたカスタマイズされた見積もりを提供いたします。