使ってきた会社名が商標登録できない!そんな時の対処法は?


「事業が軌道に乗ってきたので法人成りしよう」と決めた際、いざ会社名を商標登録しようとして専門家から「その名前は商標登録できません」と言われてしまったら……。
実は、会社名(商号)の登記ができることと、商標登録ができることは全く別問題です。 商標登録ができないケースには、大きく分けて「他社との競合」と「名前自体の特徴不足」の2パターンがあり、それぞれ対処法が大きく異なります。
今回は、会社名が商標登録できないと判断された場合の具体的な対処法を解説します。
使ってきた会社名が商標登録できない!そんな時の対処法は?
1. 他社の登録商標と類似している場合
調査の結果、他社の登録商標と類似関係にあることが判明した場合、非常に慎重な対応が求められます。
対処法:会社名の変更を検討する。
この場合、単に「商標登録ができない」だけでなく、その会社名の使用自体が他社の商標権を侵害している可能性が高いからです。 そのまま放置して事業を続けると、その他社から使用差し止めや損害賠償などの権利行使をされるリスクがあります。
法人成りをして本格的に事業を拡大していく段階で名前を変えるのは勇気がいりますが、放置するリスクはそれ以上に甚大です。 早い段階で他社の権利を侵害しない別の会社名へ変更することが、将来の事業を守るための最善策となります。
2. 名前自体に特徴がない(識別力がない)場合
会社名から「株式会社」を除いた中心部分を商標登録できないと判断された場合の具体的な対処法について解説します。
例えば、「大衆食堂株式会社」(事業は飲食物提供)という社名において、中心となる「大衆食堂」を商標登録しようとするケースなどがこれに該当します。
このような言葉は、サービス内容など特徴をそのまま説明する言葉(記述的商標)とみなされます。 自他を区別する力(識別力)がなく、また特定の誰かに独占を認めることが妥当ではないため、商標登録が認められません。 こうしたケースでの対処法は主に2つあります。
対処法A:図形(ロゴマーク)と組み合わせて識別力を上げる
文字単体では登録できなくても、「独自の図形(ロゴマーク)+名称」の形で組み合わせることで、商標全体として登録が認められるケースがあります。
ロゴマークのデザインに独創性があれば、名称が一般的であっても「他社と区別できる商標」として保護の対象になります。ただし、この方法はロゴマークを含めた全体を保護するものであり、文字部分だけの独占を認めるものではない点に注意が必要です。
対処法B:別に「ブランド名」を立てて事業を行う
「大衆食堂株式会社」という名前を会社名(商号)として使い続けたい場合は、会社名を商号としての使用にとどめて商標としては使用せず、別に「商標登録が可能な、独自のブランド名」を主役に立てる戦略に変更します。
会社名は商号の表示にとどめ、独自性の高い事業ブランド名を商標登録して前面に打ち出すことで、法務的な安全を確保しながら競合との差別化を図ることができます。
Prosora(プロソラ)ができること
商標登録の可否は、経営上の「リスク管理」と「ブランド構築」の問題です。 プロソラでは、以下の支援を通じてお客様の事業を法務とデザインの両面から守り育てます。
ブランドコンセプトに基づくネーミング支援
貴社のビジョンや強みを深掘りしてブランドコンセプトを構築し、その土台の上で、他社の権利を侵害せず顧客の記憶に残る、登録可能性の高いネーミング創出を具体的にサポートします。
デザイナーと弁理士が連携するロゴ制作
当社のパートナーデザイナーと弁理士が密に連携し、魅力的なデザイン制作と商標登録の観点からのチェックを並行して行います。 制作プロセスに弁理士が関与することで、高い意匠性と登録可能性を両立させ、トラブルを防ぎながらスムーズな権利化を実現します。
商標登録と設立登記のワンストップ対応
当社のパートナー司法書士と連携し、弁理士による商標調査と司法書士による商号調査を同時に実施します。これにより、商標登録と設立登記の両面で問題のない会社名選びをワンストップでサポートすることが可能です。
会社名は、これから長く育てていく大切な資産です 。「登録できない」と判明した時こそ戦略を立て直すチャンスですので、お早めにご相談ください。
会社名の商標登録についてご検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください 。
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